米谷墓地管理委員会規約

                                         米谷墓地管理委員会

この規約は米谷西財産区管理会が所有する米谷墓地の適正な管理運営に資するため、
米谷墓地管理委員会(以下、「管理委員会」という)を設置するとともに必要な事項を定る
ものとする。

第 1条  管理委員会の事務所は米谷会館内(宝塚市米谷2丁目17番23号)に置く。

第 2条  墓地の所在は宝塚市売布3丁目122番、123番とする。

第 3条  本会は目的達成のため、次の役員を置き任期2年とし再選は妨げない。
         会長 1名 副会長 1名 会計 1名 幹事 若干名 監事 2名

第 4条  会長は管理委員会を代表し、会務を統括する。
       副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
       会計は本会の経理を担当し、監事は会計事務を監査する。

第 5条  会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 6条  役員会は会長が必要と認めたときに招集し議決する。

第 7条  本会には次の必要書類を備え付ける。
        規約、役員名簿、会計簿、墓地区画平面図、墓地管理台帳
        墓地使用規定、墓地使用申込書、許可書

第 8条  墓地の維持、管理、運営上の必要経費は墓地使用料、協力金ほかを以って
       充当する。

第 9条  墓地使用に係る規定は別に定めるところによる。

第10条  この規約の改廃は役員会の3分の2以上の役員の承認をもって定める。

  附則   本規約は平成28年8月1日より施行する。